
5章 評議員及び評議員会
評議員 |
第30条
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評議員会 |
第31条
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6章 寄付行為及び解散
寄附行為の変更 |
第32条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
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解散 |
第33条
本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
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残余財産の処分 |
第34条
本法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
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評議員