評議員及び評議員会・寄付行為及び解散



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5章 評議員及び評議員会

LinkIcon評議員
第30条
  1. 本法人に、評議員80名以上90名以内を置く。
  2. 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
  3. 評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。
LinkIcon評議員会
第31条
  1. 評議員会は、評議員をもって構成する。
  2. 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
  3. 評議員会は、理事長が招集する。
  4. 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
  5. 評議員会には、第23条第3項第3号、第26条から第 29条までの規定を準用する。
  6. 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

6章 寄付行為及び解散

LinkIcon寄附行為の変更
第32条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
LinkIcon解散
第33条
本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
LinkIcon残余財産の処分
第34条
本法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。