
3章 役員
種類及び定数 |
第15条
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選任等 |
第16条
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職 務 |
第17条
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任 期 |
第18条
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解 任 |
第19条
役員が次の各号のーに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
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報酬等 |
第20条
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4章 理事会
構成 |
第21条
理事会は、理事をもって構成する。
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権能 |
第22条
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
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種類及び開催 |
第23条
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招集 |
第24条
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議長 |
第25条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
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定足数 |
第26条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
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議決 |
第27条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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書面表決等 |
第28条
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議事録 |
第29条
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種類及び定数