
1章 総則
名 称 |
第1条
本法人は、財団法人日本心臓血圧研究振興会と称する。
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事務所 |
第2条
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目 的 |
第3条
本法人は、心臓及び血圧に関する諸疾患の病態解明並びに治療及び予防の画期的進歩を促すため緊要なる研究等を助成振興し、これに必要な診療を行うことを目的とする。
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事 業 |
第4条
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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2章 財産及び会計
財産の構成 |
第5条
本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
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財産の種別 |
第6条
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財産の管理 |
第7条
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基本財産の処分の制限 |
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
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経費の支弁限 |
第9条
本法人の経費は、財産をもって支弁する。
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事業計画及び予算 |
第10条
本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
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暫定予算 |
第11条
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事業報告及び決算 |
第12条
本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
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長期借入金 |
第13条
本法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
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会計年度 |
第14条
本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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名 称