財団法人 日本心臓血圧振興会

1章 総則

(名称)

第1条本法人は、財団法人日本心臓血圧研究振興会と称する。

(事務所)

第2条本法人は、主たる事務所を東京都新宿区河田町8番1号に置く。
2本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条本法人は、心臓及び血圧に関する諸疾患の病態解明並びに治療及び予防の画期的進歩を促すため緊要なる研究等を助成振興し、これに必要な診療を行うことを目的とする。

(事業)

第4条本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)心臓及び血圧に関する諸疾患の病態解明、治療及び予防のための重要な研究に必要な施設の設置及び運営。
(2)前号の施設を利用する研究に対する研究費の援助。
(3)その他特に重要な研究に対する研究費の援助。
(4)心臓血圧関係の治療及び予防に関する調査。
(5)特殊な心臓血圧関係患者の診療。
(6)心臓血圧関連疾患の病態解明、治療及び予防等に従事する医師の研修。
(7)心臓血圧関連疾患患者の診療、看護及び介護に従事する者の研修。
(8)必要な出版物の刊行。
(9)必要な講演会等の開催。
(10)その他本法人の目的を達成するために必要な事業。

2章 財産及び会計

(財産の構成)

第5条本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初財産目録に記載された財産
(2)財産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入

(財産の種別)

第6条本法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条本法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁限)

第9条本法人の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第10条本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第11条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第12条本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

第13条本法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(会計年度)

第14条本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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