財団法人 日本心臓血圧振興会

7章 委員会

(委員)

第35条本法人の事業を遂行するために必要があるときは、委員を置くことができる。
2委員は、理事会で推薦し、理事長がこれを委嘱する。
3委員は、無給とする。

8章 事務局

(委員)

第36条本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)

第37条事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

9章 補則

(委任)

第38条この寄附行為に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
当サイトをご覧になる場合には、インターネットエクスプロラーをご使用ください
Copyright(c) 2004 SAKAKIBARA COMMMORATION HOSPITAL. All rights reserved.