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1章 総則
2章 財産及び会計
3章 役員
4章 理事会
5章 評議員及び評議員会
6章 寄付行為及び解散
7章 委員会
8章 事務局
9章 補則

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(委員)
第35条 本法人の事業を遂行するために必要があるときは、委員を置くことができる。 2 委員は、理事会で推薦し、理事長がこれを委嘱する。 3 委員は、無給とする。 
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(委員)
第36条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 (備付け書類及び帳簿)
第37条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1) 寄附行為 (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 (3) 許可、認可等及び登記に関する書類 (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 (7) その他必要な帳簿及び書類 
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(委任)
第38条 この寄附行為に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
