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1章 総則
2章 財産及び会計
3章 役員
4章 理事会
5章 評議員及び評議員会
6章 寄付行為及び解散
7章 委員会
8章 事務局
9章 補則

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(種類及び定数)
第15条 本法人に、次の役員を置く。 理事 25人以上30人以内 監事 2人以上2人以内 2 理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とする。 (選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。 3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (職務)
第17条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。 2 専務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 常務理事は、理事長を補佐し理事会の決議に基づき本法人の業務を分担処理する。 4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本法人の業務を議決し、執行する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 財産及び会計の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。 (任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解任)
第19条 役員が次の各号のーに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 
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(構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 (種類及び開催)
第23条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 2 通常理事会は、毎年2回開催する。 3 臨時理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 (議決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 (議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
